平素よりJANISをご利用いただき誠にありがとうございます。
現在プロバイダなど電気通信役務提供者等を対象として施行されている法律「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称「プロバイダ責任制限法」)が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(通称「情報流通プラットフォーム対処法」)に改正され令和7年4月1日に施行されたことから、関連する「JANIS会員規約」につきまして以下の通り改定させていただきます。
昨近プロバイダへの請求が著しく増加しております「発信者情報開示請求(インターネット上の匿名書き込み者、著作権侵害者等の情報公開請求)」に伴うJANISとしての対応を踏まえた改定となっております。お客さまにおかれましては下記変更点についてご認識いただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。
1.改定日
- 令和7年5月22日 木曜日
2.現行「JANIS会員規約」と改定後「JANIS会員規約」との比較表
改定箇所 | 改定前(令和2年4月1日改定) | 改定後(令和7年5月22日改定) |
第24条 個人情報の取扱い | 2 当社は、前項にかかわらずユーザー情報を以下の条件に適合する場合、第三者に提供することがあるものとします。 (1) 刑事訴訟法等法令に基づきユーザー情報の開示を当社が求められた場合。 (2)警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合。 (3) 生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 |
2 当社は、前項にかかわらず以下の各号により個人情報を開示・提供することがあります。 (1) 刑事訴訟法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合。 (2) 警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合。 (3) 生命、身体または財産の保護のために必要があると当社が判断した場合。 (4) 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に基づく開示請求の要件が充足された場合または同法律に基づき裁判所から開示命令を受けた場合。 |
ー | 5 当社は、会員契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。 | |
第25条 通信の秘密の保護 | 2 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜査)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 | 2 当社は、刑事訴訟法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、該当する処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 |
3 当社は、契約者が第21条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められた場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。 | 3 当社は、契約者が第21条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められた場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。 | |
ー | 4 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合、当該保護のために必要な範囲で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。 | |
ー | 5 当社は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に基づく開示請求の要件が充足された場合または同法律に基づき裁判所から開示命令を受けた場合、請求または開示命令の範囲内で本条第1項の守秘義務を負わないものとします。 |