お知らせ

【重要】インターネットサービス利用規約 一部改定のお知らせ

平素はJANISをご利用いただきまして、ありがとうございます。

JANISケーブルインターネットサービス利用規約および光接続サービス利用規約について、平成28年5月20日付で一部改定となりますので、お知らせいたします。

変更内容

以下の条項が追加されました。

第29条 (初期契約解除制度の案内)

本契約により締結した電気通信サービスは、初期契約解除制度の対象となります。

(1)「ご契約の内容」をお客さまが受領された日から起算して8日を経過するまでの期間、解除届(記載例参照)により本契約の解除を行うことができます。解除の効力は解除届を発した時に生じます。

(2)初期契約解除制度を利用した場合、お客さまは①損害賠償もしくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。②ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信サービスの料金、事務手数料及び既に工事が実施された場合の工事費は請求いたします。③また、契約に関連して当社が金銭等を受領している際には当該金銭等(上記②で請求する料金等を除く)をお客さまへ返還いたします。

(3)当社が初期契約解除制度の説明に不備があったことにより、お客さまが8日間を経過するまでに契約を解除できなかった場合、当社が新たに発行する正しい書面を受領した日から起算して8日間は契約を解除することができます。

(4)初期契約解除制度についてのお問い合わせ先・書面を送付する場合の宛先
〒380-0935 長野県長野市中御所1-25-1
株式会社長野県協同電算 JANIS (フリーダイヤル 0120-20-4824 TEL 026-225-8175)
〈解除届による解除の記載例〉


・光接続サービス利用規約 ver.

(5)工事が実施された場合に係る費用
自営光、JANIS光の場合のみ発生し、工事費用の請求上限額は25,000円(税抜)とします。


・JANISケーブルインターネットサービス利用規約 ver.

(5)工事が実施された場合に係る費用
工事費用の請求上限額は18,000円(税抜)とします。


※変更前の条項番号が29以下の条項につきましては、条項番号が変わります。
詳細はJANISケーブルインターネットサービス利用規約および光接続サービス利用規約をご確認ください。

JANISヘルプデスク
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